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Re: せめて

実は2大義務

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教育を受けさせる義務と納税の義務には、「法律の定めるところにより」という前置きがあります。

これは、義務を果たさない人を取り締まる法律を定めなさいという国家への命令です。

教育を受けさせなかったり税金を納めなかったからといって、“憲法違反で”逮捕・起訴された人を見たことがありますか?

他の法律でされますよね?


勤労の義務にはそうした「法律の定めるところにより」という前置きがなく、働かない国民を罰する法律もありませんから、働かなくとも逮捕されたり罰せられたりすることはありません。

でなければ、ニートは全員逮捕です。

勤労の義務は「道徳」であって「法律」ではないのです。

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